2011年08月04日

転載【共同声明】「原子力損害賠償支援機構法」は公正な賠償スキームを阻害する 原子力損害賠償法による賠償の「無限責任」を守れ


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2011年8月3日
【共同声明】
「原子力損害賠償支援機構法」は公正な賠償スキームを阻害する
原子力損害賠償法による賠償の「無限責任」を守れ
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私たち市民団体は、本日成立した「原子力損害賠償支援機構法」の内容は、実
質的に東京電力の安易な救済をはかるものであり、事故被害者の犠牲の下に依
然として現在の原発推進政策・電力供給体制を温存するものとして、強く抗議
します。
また、附則や附帯決議に盛り込まれた原子力賠償法第3条の見直しが、現行の
賠償の「無限責任」を有限にし、賠償に上限を設けるものにならないか懸念し
ており、「無限責任」原則が今後も継続されることが確保されるべきであると
考えます。
原発事故被害者への賠償の迅速な支払いが必要なことは言うまでもないことで
すが、これについては仮払い法によって確保できるはずです。今回の支援機構
法は、下記のようにさまざまな問題を抱えているのにもかかわらず、あまりに
拙速に成立しました。
(1) 法律は、東電役員、東電株主や金融機関等の大口債権者の責任につい
て言及していない一方、税金投入と他の電力会社(原子力事業者)からの負担
金、すなわち国民による負担が想定されており、公正な負担順序ではない。
(2) 電力市場は実質的に既存の10電力会社による地域独占体制が継続して
いる。
法律はこの地域独占を固定化し、現在の発電・送配電の一体経営を温存する。
結果、電気料金は高く据え置かれ、自然エネルギーへの新規投資を停滞させ
る。
(3) 第1条(目的)に、「電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る
事業の円滑な運営の確保を図り」とあり、依然として原発政策の維持推進を前
提としている。
(4) 現在原子力損害賠償法において、原発事故で生じた損害に対する賠償
に限度はないが、付帯決議として、この無限責任の見直しができる余地を残し
ている。

私たちは同時に、迅速・公正な賠償の実現と責任所在の明確化、電力供給体制
の抜本的改革と持続可能なエネルギー構造実現に向けて、以下引き続き強く要
請します。
(1) 東電の債務超過を認め、破綻処理を行うこと。東電は100%減資し一
時国有化し、金融機関等の債権者には債権放棄を求めること。その上で発電事
業及び送配電事業を個別に売却し、賠償原資に充てると同時に、発電事業と送
配電事業の分離を実現すること。
(2) 賠償負担による財政支出の削減は、原子力発電所を運営する企業が掛
けている損害賠償責任保険金額(現在1200億円)の抜本的な値上げで対処する
こと。また再処理等積立金(2兆円以上)等を賠償原資とすること。

以上

脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会(eシフト)
国際環境NGO FoE Japan
グリーン・アクション
ハイロアクション福島原発40年実行委員会
福島老朽原発を考える会


連絡先: 国際環境NGO FoE Japan
〒171-0014 東京都豊島区池袋3-30-8みらい館大明1F
Tel:03-6907-7217 Fax:03-6907-7219 

担当:満田(みつた)
posted by ichirok at 10:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 原子力 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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